宗教団体へのお供えは相続税の対象になりますか?
父が先月他界し、相続が発生しました。
長年闘病していた父は、亡くなる1ヶ月前に、お世話になった宗教団体へ金銭のお供えをしたいと希望し、母が口座から出金して300万円をお供えしました。
この金額は相続税の計算から除外してもいいのでしょうか?
お供えしたことを証明する書類等はありません。
税務署から調査が入った場合、税務署が宗教団体へ確認したりするのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
なくなる前のことですね。
なくなった時には、その財産はなくなっています。
当然相続財産には入りません。
宜しくお願い致します。
お供えしたことを証明する書類等はありません。
なくっても、お金がないのですよね。
税務署から調査が入った場合、税務署が宗教団体へ確認したりするのでしょうか?
調査はあるかもしれません。反面調査ですので。確認するでしょう。
本投稿は、2023年11月07日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。