子が親名義で作った預金について ~原資は子
母が他界し相続財産をまとめていますが、子が母名義で作った預金口座があります。
口座は亡くなった時点で数百円残っていますが、3年前だと500万円程あります。
本来の預金者は子なので、相続財産にならないと考えて良いのでしょうか?
※相続財産にならないのであれば、相続税の申告が不要になります。
(詳細)
母が老後困らないようにと子が母名義で口座を作り、15年前から子が毎月5万円ずつお金を出し、普通預金に500万円程貯めました。
2年前に、母の持っている預金状況を確認したところ、老後困らない事が分かったので、子が500万円出金し、自分の口座に戻しました。
母と子は別の都道府県で生活しており、口座は母の住んでいた所にはない金融機関で、通帳等は子が持ったままです。
必要であれば、子の口座の明細を確認して、どの口座から毎月出金していたか調べようと思います。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的には、子の名義預金(子供のもの)という考え方で問題ないと判断します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月09日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。