両親の被相続資産の名義と名義変更の可否
父と母がいます。現在預金のほとんどは父名義(100%として)です。
父名義の貯蓄の一部(30%)を母名義の銀行口座に移動後、
父が1年後くらいに死去した場合、父の被相続遺産は残りの70%として扱われますか。
それとも母に移動した30%を戻して100%で扱われますか。
相続のことを考えず単純に父名義の口座ばかりにお金を貯めていたことで現在被相続財産が多く計算されぎるのでは、と困っています。
税理士の回答
お父様の預金をお母様口座に移せば、税務署は贈与あるいは名義預金と指摘します。
安易な移動は厳禁です。
お母様のお金をお父様の口座に入れていたというのであれば、その立証ができなければなりません。
本投稿は、2023年11月16日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。