追徴課税の納付について
ご教示いただけたらありがたいです。
相続人が2名いる場合において、税務署から申告漏れを指摘され、当然ながら追徴課税を納付するのですが、1人で2名分まとめて納付することはできますか?
税理士の回答
相続税のことですか。
1人で2名分まとめて納付することはできますか?
納税義務者が異なりますので納付書はそれぞれ別々です。
なお、1人がもう1人の納付額を負担するという意味であれば、それは贈与になります。
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
相続税のことです。
相続人が2人で、相続税の納付は別々します。ただ、追徴課税が発生した時、相続人同士で追徴課税も数万円以内(相続財産も少ないので)なら、どちらか片方が立て替えよう考えています。
贈与となると、立て替え額が110万円を超えなければ特に問題ないと思っていいのでしょうか?
追加の質問になりますが、よろしくお願いします。
もし、贈与の考え方も含めて間違っていましたら、ご指摘いただければありがたいです。
立て替えというのは、後日、返済するという意味であれば、貸借ですから贈与にはなりません。
先の回答のとおり、1人がもう1人の納付額を負担するのであれば、贈与になります。
ただし、その年のすべての受贈額が110万円以下であれば贈与税の申告、納税は不要です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月16日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。