小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例で亡くなった人が住んでいた土地の330平方メートルまでを80%オフにすることができると聞きました。
ただ複数の土地の上に家が建っていた場合どうなるのでしょうか?
例えば50平方メートルずつの土地が6つあり、その上に家が建っていて、その全てを相続したとします。この場合特例が使えるのは一つだけの50平方メートルの土地の評価額が80%オフになるということですか?
それとも全部合わせて6つで300平方メートルに対して80%オフできるということでしょうか?
税理士の回答
複数の土地というのは筆(地番)の数のことでしょうか。
相続税において、それらがすべてその居住用宅地であれば評価単位は1つですから300平方メートルに対して特例が適用できます。
相続税分野に強い税理士であれば、このようなことは当然理解していますので、相続税申告は是非、相続税分野に強い税理士に依頼してください。
本投稿は、2023年11月27日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。