小規模宅地等の特例について
去年、私の父が他界し、父よりも前に母も既に他界しております。
私を含めて父の子供は3人おります。
父は最後まで持ち家に居住し、私が最後まで同居しておりました。
兄弟は二人は既に家から出ております。
相続の話になり、土地の相続について「小規模宅地等の特例」というものがあるのを知りました。
税務署に相談することになると思うのですが、
事前や事後に集める必要がある書類には何があるでしょうか?
また、何か注意点はありますか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。予めご了承願います。)
小規模宅地の特例の適用にあたって、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」に該当する場合において、「被相続人と同居していた親族」については「相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人」が要件となります。
また、二世帯住宅に居住していた場合には二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、一定の要件を満たす(二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物は除く)必要があります。
したがいてまして上記要件に該当するか否かを検討する必要があります。
申告時に必要な書類といたしましては「住民票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)」が必要となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

必要になる書類は、お父様と相続人皆さんの戸籍謄本と住民票、ご自宅の土地家屋の登記簿謄本と評価証明書、その他お父様の財産に関する書類になります。
また、申告の際には相続人皆さんの印鑑証明書はマイナンバー等も必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月19日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。