準確定申告について
父(被相続人)がなくなり、私自身で準確定申告書を作成しています。
被相続人の死亡日が8月10日、被相続人は個人事業を営んでいて従業員に当月締めの毎月25日に給料を支払っていました。
この場合、給与は8月25日支給分まで含めて経費にしてもよいのでしょうか?
それとも7月25日支給分までが経費になるのでしょうか。
悩んでいます。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
8/10がなくなった日です。その日までが、債務です。8/25の分は全額できないと考えます。
ご回答いただき大変ありがとうございます。
日割り計算が面倒なので、月割りで7/25支給分までを経費としても問題ないでしょうか?

竹中公剛
日割り計算が面倒なので、月割りで7/25支給分までを経費としても問題ないでしょうか?
問題はないと考えたい。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年12月02日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。