共有財産から子供を被保険者とした保険を購入した場合
一時払い終身保険の購入を検討しています。
解約返戻金はありますが、配当はありません。
契約者は、母
被保険者は、子
受取人は母
とします。
父しかし、と母はの財産のほとんどは、父名義でこれまで貯蓄してきました。
なので、この保険の支払い金は、父の銀行預金から保険会社に振り込む予定です。
質問1
生命保険契約後、何か税金が発生しますか。
質問2
母が亡くなった後、この生命保険は、子に契約名義を変更したいです。
その際、どの様な税金が発生しますか。
税理士の回答

1 保険料を贈与したのでなければ、保険料負担者と契約者が異なっていてもあるいは、契約者を変更したとしても税金は発生しません。
2 保険事故の前にお父様がお亡くなりになった場合、契約者の方が解約返戻金相当額を相続したものとみなされ、相続税が課税されます。
ありがとうございます。
父より母が先に亡くなり、話し合いで契約を子が受け継いだ場合は、どうなるでしょうか。

保険料を負担していない契約者が死亡し、相続により契約を引き継いだとしても、課税関係は生じません。
お父様の相続時に、契約者であるお子様に相続税が課税されます。
本投稿は、2023年12月03日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。