数次相続が発生した場合の申告
被相続人は遺言を残しており、受遺者AとB(共に法定相続人ではない)が財産を取得することとなりましたが、被相続人の相続税申告期限の前に受遺者Aが亡くなりました。この受遺者Aが支払うべき相続税はAの相続人が引継ぐことになるかと思いますが、相続人が複数おり、まだ誰が引き継ぐか確定していません。
受遺者Aの被相続人に対する申告期限は延長されると思うのですが、被相続人の相続税の申告書にはどうかけばよいのですか?1表の付表は、引き継ぐ人が決まっている場合に出すものですよね?
AとBは連名で申告する予定でした。
何も書かずに申告すると受遺者Aが亡くなったことが分からず、相続税を納めていませんね、ということになり税務署から連絡が来そうですし、、。
税理士の回答
相続税の申告書は、連名でも相続人ごとに提出してもどちらでも構いません。
おっしゃるとおり、今回のケースは相続人ごとで申告期限が異なるので、受遺者Bさんだけ10か月以内で申告して、受遺者Aさんの相続人はAさんの死亡日から10か月以内に申告することになります。
申告書か添付書類の余白等に「Aさんは××日に亡くなっているので、申告期限は××日です」などと記載されたらどうでしょうか。
本投稿は、2023年12月05日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。