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相続税額の算出・考え方に関しご教授下さい

私の死亡時、相続人は配偶者と子2人で、子2人が1/2づつ遺産相続する場合において、
1.被相続人の課税遺産総額が、4,800万円の場合は、
  相続税の総額は、基礎控除額を超えていないので、0円。
  相続税の申告も納税も必要ない。
2.被相続人の課税遺産総額が、4,810万円の場合は、
  相続税の総額は、配偶者:2,405×15%ー50=310.75 , 子:(1,202.5×15%ー50=130.375)×2人= 260.75 の 計 571.5 万円。
  相続税額は、子2人が 571.5 ÷ 2 = 285.75 万円 づつ(計 571.5 万円)。
以上より、「被相続人の課税遺産総額が基礎控除額の4,800万円であれば、相続税の申告も納税も必要ないが、課税遺産総額 4,810万円の場合は、基礎控除額を10万円を超えていることにより、相続税の申告と 計 571.5 万円の納税が必要になる」という算出方法・考え方で良いのか、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「被相続人の課税遺産総額が基礎控除額の4,800万円であれば、相続税の申告も納税も必要ないが、


正しい。

課税遺産総額 4,810万円の場合は、基礎控除額を10万円を超えていることにより、相続税の申告と 計 571.5 万円の納税が必要になる」という算出方法・考え方で良いのか、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

100,000円について、相続税がかかる。
配偶者がすべていただけるのなら、0円
均等に分けるなら、配偶者の50,000円については=0円
子供たちは、50,000円についてそれぞれ税金を支払う。

田中友也

基礎控除前の相続財産が1の場合は4800万円、2の場合は4810万円が前提で以下となります。
1.相続税は基礎控除内であれば確定申告は不要です
2.確定申告することになりますが、基礎控除後は10万円になりますので配偶者が受領することで税額軽減により相続税は0円になります。

先生方のご回答により、私の質問の誤りに気付きました。
私の死亡時の遺産総額が4,810万円で、相続人は配偶者と子2人で、子2人が1/2づつ遺産相続する場合、課税遺産総額は、基礎控除額を超える10万円。
相続税の総額は、配偶者:5×10%ー0=0.5 , 子:(2.5×10%ー0=0.25)×2人= 0.5 の 計 1 万円。
相続税額は、子2人が 1.0 ÷ 2 = 0.5 万円 づつ(計 1 万円)。
以上の算出方法・考え方で良いのか、重ね重ねで申し訳ございませんが、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

記載の理解でよいです。
安心ください。
宜しくお願い致します。

もうひとつ お教え下さい。
私の死亡時の遺産総額が4,810万円で、相続人は配偶者と子2人。 配偶者が10万円を,子2人が4,800万円を1/2づつ遺産相続する場合、相続税は、各相続人が取得した割合で各々が納税する必要はないのですか?
言い換えると、子2人は、相続税の総額の 1 万円を(2,400/4,810 の割合で=)約0.5万円づつ、納税する必要はないのですか?
重ね重ねで申し訳ございませんが、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
配偶者の税額軽減による相続税免除について、お教えいただきありがとうございました。

記載のように考えて、良いです。
そのようになります。

本投稿は、2023年12月10日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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