相続税の修正申告について
昨年協議分割にて相続を行いました。期限内に相続税も納めたのですが、あとから見落としがあった財産が出てきました。
相続人(被相続人配偶者と子供2人)が3名いるのですが、そのうち1人が修正申告を拒否しています。
実地調査や追徴課税などがあれば、被相続人配偶者に連絡や義務が発生してしまうのですが、見落としがあった財産は修正申告を拒否している子供名義になっているため他の相続人2人が財産を動かすことができません。
このような場合どうするべきなのでしょうか?
被相続人配偶者に追徴課税が来ないようにすることはできますか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
相続税申告書は、相続人それぞれで提出することができます。(申告書には全員の納税額などを記載します。)
ただし、当然、修正申告すべきなのに申告しなかった相続人は、税務署から申告納税を求められるほか、加算税、延滞税が必要に応じて課されます。
お返事ありがとうございます。
早急に修正申告をしたいと思います。
とても参考になりました。
自主修正申告は加算税は課されませんのでお早めに行うことをおすすめします。
本投稿は、2023年12月10日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。