文章の内容で小規模宅地の特例が使えますでしょうか?
父が今年に亡くなりました。土地建物を相続するとかなりの税負担になりそうです。
小規模宅地の特例というものが使えるのかどうかを教えて下さい。
・相続人は私(長男)と次男の2名。
・父は自宅用の土地を所有しており、その土地に父が住んでいた建物(父名義)が
あります。父の自宅用土地がそこそこ広かったので隣に弟名義の自宅を建てて
います(塀などはなく土地の行き来はできます)。
・しかしながら父が住んでいる建物の土地と隣の弟が住んでいる父所有の土地は
登記自体は別々の地番になっています。
・私は以前に全く別の場所で土地建物(私名義)を所有しておりましたが売却して
引き続き別の場所で賃貸アパートに住んでいます。
・母は既に亡くなっており父は自宅に一人で住んでいました。
この場合、私が父が生前に住んでいた土地建物を相続すれば小規模宅地が
使えるのか弟が相続すれば小規模宅地を使用できるのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

奥村瑞樹
この場合、私が父が生前に住んでいた土地建物を相続すれば小規模宅地が使えるのか弟が相続すれば小規模宅地を使用できるのか教えて頂きたいです。
ご記載いただいた内容で判断できかねる部分もありますが、小規模宅地の特例が使用できる可能性があるとすれば、ご相談者様が相続するというパターンになります。
ご相談者様は、以前所有していた土地建物を売却し、現在は賃貸アパートにお住まいとのことですが、賃貸アパートに住んでいる期間は何年間になりますでしょうか。
3年以上賃貸アパートに住んでいるのであれば小規模宅地の特例は使用可能かと思います。
いずれにしても、相続税の申告の際は税理士にお願いすることになりますので、早めに税理士を見つけてご相談された方が良いかと思います。
ご回答ありがとうございました!
残念ながら売却したのが昨年でして3年以内の制約に引っ掛かってしまいます。
それらしい文言があったのですが言い回しが難しくて。
やはり3年以内の売却だと該当してこないという事ですよね・・・。
残念ですが難しそうですね。了解いたしました。
年末調整時のお忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月11日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。