相続税申告後の還付金
7月に父親が他界し
12月中旬に相続税の申告を終えました。
申告後、
銀行の郵便物から
10月の日付で高額療養費の還付として
少額の振込(30,000円位)があったことがわかりました。
残高¥0と確認していた通帳でしたので気づかず、申告モレとなってしまいました。
遺産分割協議書で
銀行預金等は
全て母親(配偶者)になっているので
特に手続きもなく
母親の口座に振込完了していました。
遺産にこの金額が足されたとしても
相続税には影響しません。
こういう場合いは
何も手続き等はしなくて良いのでしょうか。
税理士の回答

相続税額に 増減がなければ 法律論は ともかくとして 実務上 放置して かまいません。
回答ありがとうございます。
〉法律論はともかく実務上
なるほど‥‥と安心致しました。
本投稿は、2023年12月20日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。