相続時精算課税の税制改正について
お伺いします
父から2022年に2500万贈与を受けました、2023年2月1日に相続時精算課税の届けを税務署に出しました。
2024年1月1日に110万の贈与を受けても(毎年110万以下)申告や納税は必要ないと言うことでいいのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
税理士の回答

設例のとおりです。下記国税庁ホームページの記載のとおりです。
ただし、相続開始前贈与加算の対象が延長になる改正もありますので、御留意くださいませ。
また、税務判例上は、少しでも納税の申告をした方がベターです。
御参考下さいませ。
(国税庁ホームページ)
相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません
本投稿は、2023年12月24日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。