名義貯金について
昔私が小さい頃に祖父から株を貰いました。
その株を私がまた幼いため
父に私名義の口座を作ってもらい私名義の証券口座を開いてもらい、
そこで大人になるまで運用をしてもらっていました。
私は今25歳になり株も勉強し今年から自分で運用を始めています。
そこで質問なのですが、
この度証券会社を変更しようと思っています。
そこで数百万移動したいのですが、
のちに父が亡くなった場合、税務署に目をつけられ調べられたら、名義貯金とみなされますか?
私は小さい頃から自分のお金だと思い生きていましたが、大人になるまで運用していたのは父親なので気になりました。
ちなみに
①各口座の届出印は祖父や父のではなく私専用のです。届出住所も私の住所です。
②配当金も私の口座に入ってきてました。父親が勝手に使った形跡もないです。
税理士の回答
税務署は課税の方向で検討します。
税務調査の問題ですので名義預金と見なされないとは断言できません。
もしもの税務調査の際には事実を主張してください。
税務署からは
①祖父様から株をもらった際に、祖父様とあなたと親権者であるお父様の名前が書かれている贈与契約書は作成していますか。
②また、贈与税の申告はしていますか。
③さらに、なぜあなたが成人になってからすぐに運用を始めなかったのですか。
などの指摘がある可能性があります。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
①していません。口約束になります。
②一括でお金を貰ったわけではなく、贈与税がかからない程度の株を何年かに分けて貰っていました。
ので申告しなかったそうです。
③単純に自分の人生が忙しく、まだ管理していて欲しいと親に甘えてしまったためです(ー ー;)
気になる事は②は本当に事実ですが
祖父はもう他界してしまっていて
株を貰ったのは20年前のことで最初にいくら分の株を貰ったのか証明するものがありません。今みたいにネットで株を購入する時代ではなく紙の株券でのやり取りだったそうです。
その時の購入証明書みたいなのを父が引越しの時、必要ないと思い処分してしまったそうです。
証券会社も20年も前の記録を残していないみたいで分からないみたいです。
なのでそこの証拠がないので
いくら②が真実でも税務署がどのような判断をするか分かりません。
この上記の状況だとやはり課税になってしまうのでしょうか、、、、?
前回の回答のとおり、名義預金とみなされるかどうかは、税務調査の問題ですので断言できません。
ただし、事実を立証できるような関係書類がなければ、課税される可能性があるということです。
本投稿は、2023年12月26日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。