税理士相続税手続き懈怠による補償
父死去後、分割協議と並行して税理士に相続税手続きを依頼したが、終了したとの連絡のみで詳細や納税請求はなく、控除範囲内であったと理解していた。
3年後、税理士が預金・株式・不動産評価等を全くせず、虚偽のお尋ね書提出のみで、相続税申告をしていないことが発覚し、本来分との差額は税理士がすべて持つことで合意し、現在不動産・株他評価を行っている。
死去後、分割協議は公平に行ったつもりではあるが、長男相続の資産評価が想定を遙かに超えて高く、配偶者控除にかなり余裕のある母と分割し税額を抑えたいが、そうすると確定後のため長男に贈与税が発生すると知った。
父死去後、税理士が適正に評価し当方に伝えていれば、長男に著しく偏った分割確定はもちろんしない。本事例の場合、本来分との差額ということで、母に分割した株式の贈与税分を税理士に請求できるか。
税理士の回答

係争事案なので弁護士にご相談ください。
こちらは税務相談に税理士がご回答させていただいているサイトになります。
本投稿は、2023年12月28日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。