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税理士相続税手続き懈怠による補償

父死去後、分割協議と並行して税理士に相続税手続きを依頼したが、終了したとの連絡のみで詳細や納税請求はなく、控除範囲内であったと理解していた。
3年後、税理士が預金・株式・不動産評価等を全くせず、虚偽のお尋ね書提出のみで、相続税申告をしていないことが発覚し、本来分との差額は税理士がすべて持つことで合意し、現在不動産・株他評価を行っている。
死去後、分割協議は公平に行ったつもりではあるが、長男相続の資産評価が想定を遙かに超えて高く、配偶者控除にかなり余裕のある母と分割し税額を抑えたいが、そうすると確定後のため長男に贈与税が発生すると知った。
父死去後、税理士が適正に評価し当方に伝えていれば、長男に著しく偏った分割確定はもちろんしない。本事例の場合、本来分との差額ということで、母に分割した株式の贈与税分を税理士に請求できるか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

係争事案なので弁護士にご相談ください。
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本投稿は、2023年12月28日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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