相続税申告における葬儀代
お世話になります。
税理士の方に相続税申告を依頼し、各相続人の相続額の内訳に葬儀代の控除額が分等されておりました。
実際には相続人の1人がまとめて葬儀代を支払いましたが相続税申告及び納税の際、特に問題はありませんでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
葬儀費用の負担についても遺産分割協議書に明記し、それにしたがって相続税申告書を作成しなければなりません。
税理士が勝手に均等控除してはいけません。
葬儀費用の負担者が相続人の一人のみであれば、その相続人のみが控除を受けることになりますので、申告納税額が異なってくる可能性があります。
中田裕二 先生
ご回答をありがとうございます。
遺産分割協議書に葬儀代の明記がなく、支払いをした相続人が仮に、葬儀代を相続割合に応じて控除でも構わないとした場合、相続税申告及び納税に問題(脱税や無申告、過少申告)ありませんでしょうか?
相続税申告書には葬式費用の負担のほか申告内容のすべてが明記された遺産分割協議書を添付すべきですので、追加で作成してしてください。
負担割合について、申告と事実とが異なるのは好ましくありません。
支払いをした相続人が立て替えたのであれば、その分を他の相続人が支払いをした相続人に支払うことになります。
中田裕二 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年12月28日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。