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財産放棄の際の死亡保険金に対する非課税限度適用について

被相続人が生命保険の死亡保険金の受取人を相続人Aとしていました。
相続人Aが死亡保険金は受け取るが、相続財産については財産放棄(相続放棄ではない)をすると言っています。
遺産分割協議書に相続人Aが一切の財産を受け取らない旨を記載した場合でも、相続人Aは死亡保険金を受け取るとともに、相続人として相続税の死亡保険金非課税限度の適用は出来るのでしょうか?

※相続放棄をした場合は受け取った死亡保険金に対して死亡保険金非課税限度の適用が出来ないそうなので、"相続放棄をせず+その他の財産は受け取らない"とすれば良いのかと思い質問しております。

税理士の回答

はい、できます。

事実上財産を相続しない場合でも、相続放棄していなければ、債務の支払の請求を受ける恐れがあります。そこが相続放棄との違いです。


 死亡保険金の非課税の適用は受取人が相続人であることが要件とされていますが、この場合の相続人には、相続権を失った者及び相続を放棄した者は含まれないこととなっています。相続の放棄は家庭裁判所に放棄の申述をし、それが受理された場合をいいますので、家庭裁判所での放棄手続きがなされていない場合には放棄には含まれません。遺産分割協議書上財産を受け取らないとした場合であったも、放棄をしたことにはなりませんので、相続権を失っていなければ、非課税の適用は可能かと思います。
 相続権を失った場合などを含め、詳しくは、弁護士や法テラスなどにお尋ねください。

考えていた通りではあったのですが、確信が持ててよかったです。ありがとうございます。

本投稿は、2023年12月28日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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