地積規模の大きな宅地の評価について
一人で全て相続すると地積規模の大きな宅地の評価が使える複数の地番に別れた土地があります。
一人で全て相続せずに地番が別れている土地の一つを分筆せずそのままもう一人の兄弟が相続した場合、残りの土地が地積規模の大きな宅地の評価が使える面積を満たさなくなった場合は、地積規模の大きな宅地の評価が使えなくなりますか?
それともそれぞれが地積規模の大きな宅地の評価が使えますか?
税理士の回答
相続税における宅地の評価単位は、原則として分割後の画地を1単位とします。よって、取得した宅地ごとで判断する必要があり、分割後に面積要件を満たさなければ地籍規模の大きな宅地の評価は適用できません。
参考・国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/14.htm
回答ありがとうございます。
もう一つ疑問ができたのですが、分割後の画地を単位とするということなら、相続発生時の土地の形を分けやすい形に分筆しなおして分けても、面積を満たしていたら地積規模の大きな宅地の評価を使うことができるのでしょうか?
画地の単位は筆は関係ないので、複数の筆でも利用単位(例えば自宅が複数の筆にまたがって建っている、など)が同じであれば1単位として評価します。逆に1筆の土地を分筆して2人でそれぞれ相続すれば、取得した人ごとの1利用単位ごとに評価しますので、地籍規模大の面積以上であれば適用できます。
ただし、不合理分割(1筆を無道路地にするなど)の場合は全体を1画地として評価しますので、注意が必要です。
二回も回答ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2024年01月03日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。