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相続から控除できる葬儀費用について

葬儀費用で控除対象となるか教えて下さい。
1.お寺のお布施1回目と2回目(49日法要分除く)
2.供花、供物で喪主が負担した親族の分
3,2回目の供花、会食

1回目の葬式
母が他府県の病院に入院中に亡くなり、通夜、葬儀、火葬、会食はそこで手配し済ませました。
遠隔地(姉の住所地)のため、参列は子である姉の家族と私の家族、姉の嫁ぎ先の親戚が参列しました。
お寺は葬儀社にお願いし、同じ宗派のお寺から来てもらいお布施を渡しました。
その際の供花、供物は、喪主(私)が姉と姉の嫁ぎ先の親戚の名前の分も負担して支払いました。

2回目の葬式
後日、49日の日に併せて、住所地にて親戚を集めて、檀家のお寺の住職に来てもらい、本葬式を行いました。
仏壇の隣に祭壇と遺影及び遺骨、掛け軸を祭り、喪主と親族が供花し、参列者が焼香等を行う仏式で行いました。
本葬式に続けて49日法要を行い、会食、納骨しました。
お布施は、葬式分として1回目のお寺と同額包み、別途49日法要分を渡しました。
なお、法要の金額は、先に亡くなった父の時からいつも同じ額を渡しています。

税理士の回答

2回目の49日蓬養分をしっかりと分けてください。
そうすれば、できると考えます。
本葬式

との記載があります。

ご回答ありがとうございます。
1.お寺のお布施2回分(49日法要分除く)
2.供花、供物で喪主が負担した親族の分
については控除できると理解しました。

3,2回目の供花、会食について、理解不足なので、再度確認させて下さい。AかBどちらで考えるのでしょうか?

A.供花は控除できるが、会食は49日法要分と分けられないので、控除できない。

B.供花、会食両方とも控除できない。

3,2回目の供花、会食について、理解不足なので、再度確認させて下さい。AかBどちらで考えるのでしょうか?
AとBの両方でない。
理由は、下記記載から。49日法要だけでない。ので、
半分はできると考えたい。
宜しくお願い致します。

「> 2回目の葬式
後日、49日の日に併せて、住所地にて親戚を集めて、檀家のお寺の住職に来てもらい、本葬式を行いました。
仏壇の隣に祭壇と遺影及び遺骨、掛け軸を祭り、喪主と親族が供花し、参列者が焼香等を行う仏式で行いました。
本葬式に続けて49日法要を行い、会食、納骨しました。」


A.供花は控除できるが、会食は49日法要分と分けられないので、控除できない。

B.供花、会食両方とも控除できない。

ご回答ありがとうございました。
申告しないですみそうですが、きっちり計算して書類をまとめて保管しておきます。

申告しないですみそうですが、きっちり計算して書類をまとめて保管しておきます。
基礎控除ぎりぎりの場合には、どのようなことがあるかわからないので、申告しておくのも、一つです。

万が一に備えて相続税ゼロで申告しておくというのも、検討してみます。
丁寧にアドバイス頂きありがとうございました。

本投稿は、2024年01月11日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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