[相続税]代表して葬儀代費用の支払い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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代表して葬儀代費用の支払い

お世話になります。
遺産相続人の1人が葬儀代を代表して支払いましたが、相続税申告の際には複数の相続人で葬儀代を分配して控除申告とした場合、葬儀代の支払いをしていない他の相続人に対しての贈与となりますでしょうか?
また、110万円以下であれば贈与税の申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

遺産分割協議書に葬式費用についても記載し、そのとおりに相続税申告書では控除すべきです。
複数の相続人で負担する旨の記載であれば、一人の相続人が立て替えただけであり精算すれば、問題ありません。
もしも、精算しなければ贈与になりますが、お考えのとおり年間の受贈額が110万円以下であれば贈与税申告は不要です。

中田裕二 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年01月12日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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