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土地を売って相続する場合の税金について教えてください

相続で、4000万の土地を売って分割する場合です
所得税がかかると思います
所得税を差し引いた金額を分割するのでしょうか?
もしくは、所得税はかからないのですか?

税理士の回答

複数の相続人が土地を相続で取得し、その後全員で売却した場合には、売却代金を各々が取得したうえで各人が確定申告して所得税等を納めることになります。

別の方法としては、相続人のひとりが土地を相続で取得し、一方で他の相続人には代償金を支払うという方法(代償分割)があります。
この場合には、土地を相続して売却した人に所得税等がかかります。
つまり、相続でどのように土地を取得するかによって、その後の税金の取扱いが異なりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ありがとうございます
もう一つ聞かせてください

一人が相続して代償金を払う場合は、
一般的には4000万円の相続人数で割った金額を払う事になると思います
けれども、土地を売って分割した場合は、所得税が引かれるので、各相続人の最終的に手元に残るお金は少なくなります

実際は、土地を売って分割した場合の税金も考慮して話し合い、代償金を払うのでしょうか?

また、土地を売る場合は、一度相続登記で、共同名義にしてから売るという流れですよね?

代償分割の場合において、不動産等を売却して代償金を準備するような場合には、売却時の税金などを考慮して代償金を決定することもあると思われます。
また、土地を売却する場合には亡くなった方の名義では売却できませんので、一旦相続人の名前に登記することが必要です。
以上、宜しくお願いします。

よくわかりました
ありがとうございます

本投稿は、2018年01月29日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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