(相続税申告)遺産分割が終わっていない障害者控除の適用条件について
申告期限が迫ってます。
相続人が自分と障害者の弟の2人で、2人とも被相続人の父と生前から同居しており、
また弟の扶養義務者は自分しか該当しません。
軽度の知的障害ですが、保佐人もしくは保護人は決まってません。
同居なので3年内分割見込書は提出しますが、障害者控除が配偶者控除のように
遺産分割が前提となるのかがどこをどう読んでも分かりません。
(ネットで調べた限りでは1円以上分配していることまではわかりました。)
既に父親の銀行口座は障害者の弟に振り込んでおり、弟が使っております。
このように一部遺産を譲渡している事で障害者控除を適用することは可能なのでしょうか。
無理な場合は取り急ぎどのように申告すればよろしいのでしょうか。
もし、このような相談は弁護士の範疇の場合はそれをご指摘いただければ有難く存じます。
税理士の回答

障害者控除(相続税)は、遺産が未分割でも、適用できます。
ありがとうございます、会計ソフトでも1円以上は確定しないと条件を満たしていないとエラーになりましたので、どうすれば適用扱いとなるのか不安でしたが安心しました。
本投稿は、2018年01月29日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。