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相続専門税理士の方に質問です 

相続専門税理士の方に質問です

1、相続時精算課税は受贈者2人だと5000万円非課税でしょうか?それとも精算課税の受贈者数が2人でも贈与者1人なら2500万までしか非課税になりませんか?

2、障碍者控除は贈与時と相続時で併用できますか?

恐縮ですがよろしくお願いします

税理士の回答

 1について
 相続時精算課税は、受贈者ごとに適用を受けるか否か選択します。長男・二男が父から財産の贈与を受けた場合、二人は各々適用を受けるか否かを選択することになります。
 受贈者が贈与者ごとに適用を受けるか否かを選択します。子が父母から財産の贈与を受けた場合、父母からの贈与により取得したそれぞれの財産について適用を受けるか否かを選択することになります。
 2について
 相続税法では障害者控除として控除がありますが、贈与税には障害者控除の条文はありません。
 相続税法第21の4で、「特定障害者が信託受益権を取得した場合の非課税制度」で贈与税の非課税規定はあります。

2は理解しました。ありがとうございます。

1についてですが、
>相続時精算課税は、受贈者ごとに適用を受けるか否か選択します。長男・二男が父から財産の贈与を受けた場合、二人は各々適用を受けるか否かを選択することになります。

これも理解できますが、

例えば1人親の子供2人兄弟で、私ともう一人の兄弟が両方、相続時精算課税を選択したら2人ともが2500万ずつ非課税となりますか?モデルケースで考えると理解しやすいと感じました

恐れ入りますがよろしくお願いいたします

 お子様お二人とも各々相続時精算課税を選択できます。

 ご承知とは思いますが、相続時精算課税は言葉通り、贈与された方が亡くなられた場合、相続時に相続財産に加算されて相続税の申告を行います。例えば、この回の質問の例で、ご家族がお父様とお子様お二人の場合、お子様がそれぞれ精算課税を使い現金2500万円を贈与された場合で、その後お父様が亡くなられた場合の相続税の申告ですが、現行の法律ではお父様に財産が無い場合でも、現金5000万円が財産に計上されますので、基礎控除額が3000万円+600万円×2名で4200万円ですので、5000万円ー4200万円=800万円に相続税が掛かります。 
 念の為お伝えいたします。

2人で5000万円贈与可能ですね
ありがとうございます!

本投稿は、2024年01月13日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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