相続税の申告について具体的に内容を知りたい
遺産相続で申告を行う必要がありますが、具体的な内容を教えていただけないでしょうか。
相続財産は総額(預貯金、生命保険金、家屋、土地、動産など)で約6,400万円となります。
相続人は、配偶者、子供2人の計3人となります。基礎控除が4,800万円となると思いますが、法定相続通りに相続せずに基礎控除の範囲で子供が相続した場合でも、子供に相続税は発生するのでしょうか。発生するのであれば基礎控除を超えた相続額にかかるのでしょうか。
また、相続税の申告を行う際、一つの預貯金口座の金額を分割して相続する場合の申告記載のやり方について合わせてご教示ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法定相続通りに相続せずに基礎控除の範囲で子供が相続した場合でも、子供に相続税は発生するのでしょうか。発生するのであれば基礎控除を超えた相続額にかかるのでしょうか。
基礎控除を超えた額を法定相続分であん分し納税額を求めその合計額を分割割合であん分した額がそれぞれの相続人の納税額です。
その後、配偶者の税額軽減により配偶者の納税額はなくなります。
文章よりも次の国税庁HPを参考にした方がわかりやすいでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm
一つの預貯金口座の金額を分割して相続する場合の申告記載のやり方について合わせてご教示ください。
例えば分割割合が3分の1ずつであれば、その預貯金の評価額を3分の1ずつで記載します。
なお、相続税申告書の作成は相続税分野に強い税理士に依頼してください。
ありがとうございました。
国税庁のHPで確認させていただきます。
本投稿は、2024年01月17日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。