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遺産相続における家屋、土地についての特例について

遺産相続にて被相続人が保有している家屋、土地を相続することになりました。
家屋、土地(一戸建)、貸し駐車場(アスファルト舗装)の二つの物件を保有していますが、同居の配偶者が相続した場合、両物件ともに相続税の特例措置(330平方メートル以下)80%減額が適用されますか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
また、貸し駐車場(アスファルト舗装)を非同居の子供が相続した場合も同様に特例減額が適用になりますでしょうか。

税理士の回答

配偶者が自宅敷地及びアスファルト舗装駐車場を相続した場合、いずれも小規模宅地の特例が受けられます。

相続人の子がアスファルト舗装駐車場を相続すれば、小規模宅地の特例が受けられます。

ただし、限度面積があり、駐車場は50%減額ですので、適用を受ける土地の選択には注意が必要です。

ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2024年01月17日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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