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遺産分割協議と公正証書遺言

被相続人が公正証書遺言を残しておりましたが、相続人の合意によって、遺産分割協議書を作成して皆がサインしました。
しかし、その後、やはり遺産分割協議書にはよらすわに当初の公正証書遺言の通りに財産を分割することはできるものなのでしょうか、、?

税理士の回答

弁護士の問題ですが、結果遺産分割協議が整わなかったということでしょうから、遺言が適用されるのではないでしょうか。

遺産分割協議書作成により、いったんは遺言書ではなくこの遺産分割協議書の内容が有効になっています。
あなた一人ではなく相続人全員が、やっぱり遺言書の内容で相続するということであれば、その旨の遺産分割協議書の作成が必要だと思われます。

ご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2024年01月19日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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