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相続にあたって土地の評価について

相続する土地の評価について相談です。
不正整形地(ほぼ台形)で更に3方向の道路に面していますが、路線価が一番高い方に面した間口が3.8メートルで奥行12.6メートルあります。一番高い路線価の部分が間口が狭く斜めに面した台形地となります。このような土地の評価としては、狭小間口、不正整形地の両方を補正値として計算するのでしょうか。
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問内容が文章ではわかりにくいですので、不整形地補正率の質問だとして回答します。
「不整形地補正率表の補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか低い率(0.6を下限とする)が不整形地補正率です。

なお、相続税申告書の作成は、是非、相続税分野に強い税理士に依頼してください。

本投稿は、2024年01月22日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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