相続税の対象金額について
相続税に関してご教示ください。
2010年に親が他界し、現在(2018年)まで家族間の問題があり、遺産相続を行っていませんでした。当時の相続金額から現在は有価証券の評価額が上がったので、少し対象の金額としては増加しています。
今年に入り家族間の話し合いができ、相続を行うこととなりました。
相続を行うにあたり、相続税の支払いは父が死亡時の相続額(評価額)に対してかかると聞いたのですが、今年相続を行うにあたり、ある一定の金額以上の場合、相続税の支払い義務が発生するのでしょうか?
・相続税の対象となる金額:死亡当時または相続手続きを行う時
・支払い義務が発生する金額
上記をご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税の対象となる価額は、相続が発生した日の価額になります。
2010年の相続ですと、当時の遺産の総額が次の金額を超えた場合に相続税がかかってきます。
・5000万円+1000万円×法定相続人の数
以上、宜しくお願いします。
分かりやすく、ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2018年02月01日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。