小規模宅地等の特例の要件について
父が個人事業主で土木関係の事業を営み、息子である私とともに働いています。父も高齢になり、実質は私が経営をしている状況です。現在両親が住む家は、事務所や資材置き場などがある事業併用住宅です。敷地面積は600平米程度で半分くらいがじゅうたくです。両親は妹夫婦(事業に携わっていない)と住んでおり、私は賃貸アパートに住んでいます。
相続時に多大な相続税がかかると、事業を続けることは不可能な状況です。小規模宅地等の特例を受けることは可能なのでしょうか?
何か他に良い方法があればアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

小規模宅地等の特例ですが、、本ケースの場合は①特定事業用宅地等と②特定居住用宅地等分けて考える必要があります。国税庁のサイトで要件を確認してみてください。①は取得した相続人(貴殿が取得すべきです)が事業を継続、保有を継続すれば使えます。②はケースに分けて考える必要がありますので照らし合わせてみて下さい。妹さんが取得した場合、居住継続、保有継続すれば妹さんが特例を使えます。。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
高木先生、ありがとうございます。
事業用宅地部分については、生計を一にしていなくても、その場所で事業を継続していれば小規模宅地等の特例は適用され、
居住用宅地部分については、仮に私が相続した場合は、生計を一にしていないので、小規模宅地等の特例は適用されないという整理でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

その理解で問題ないです。面積制限があるので①、②の要件を満たしても600㎡全部を受けられるわけではありませんのでご注意下さい。仮に①と②が300㎡ずつあるとしたら、事業用300㎡、居住用82.5㎡が受けられるといった塩梅です。
ご回答ありがとうございます。
居住用は330㎡までなのかと思っておりました。お手間でなければ、なぜ82.5㎡になるのかお教えいただけませんでしょうか?
度々で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

事業から優先して特例を受けるとします。
①事業300㎡適用
②居住用330㎡-300×330/400=82.5㎡
事業に先にあてて、居住用の枠が減ったという式になります。
文章で説明がしずらいのですが、すみません。
大変よく分かりました。
丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。

小規模宅地等の特例はよく改正される規定でもあるので、何年か後にはまた変わっているかもしれません。ご留意ください。ありがとうございました。

小規模宅地等の特例はよく改正される規定でもあるので、何年か後にはまた変わっているかもしれません。ご留意ください。ありがとうございました。
アドバイスありがとうございます。確認するようにいたします。
本投稿は、2018年02月01日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。