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相続時精算課税制度について、教えてください。

父親が息子Aに、この制度を使用して2,500万円を贈与しました。
その後父親が死亡し遺言書を確認すると、相続人に息子Aが含まれておらず、配偶者、息子Bに対してのみ記載がありました。
1) 配偶者、息子Bは、父親が残した遺産に2,500万円を加算して、課税されるのでしょうか。
 それとも息子Aが単独で2,500万円に対して、課税されるのでしょうか。
2) 遺言書に息子Aが含まれていても、息子Aが相続権を放棄した場合はどうなるでしょうか。

税理士の回答

1)、2)について
相続時精算課税制度は相続税法、贈与税法上の制度です。
相続時精算課税制度を利用した2500万円は贈与であり、それはすでに成立していますから相続財産ではないですが、遺言書に記載されていなくても相続放棄をしても、すべての課税財産に加算し、相続税を算出することになります。
お父様は2500万円を贈与しているので、遺言書に含めなかったのではないですか。

本投稿は、2024年01月31日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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