相続人の確定について
被相続人A:令和5年死亡
被相続人には子が居ないため、兄弟姉妹が相続人となる。
相続人の兄:平成30年死亡
相続人の兄の子:令和2年死亡
兄の子には子供がいますが、上記のような亡くなり方の順番でいったら、兄の子の子供は被相続人Aの相続人になりますか?
税理士の回答
民法の質問なので専門外ですが、知る限り相続人にはなりません。
代襲相続といいますが、兄弟の代襲は1回だけ。
つまり、甥姪までだと思います。
回答ありがとうございます。
「相続人の兄」ではなく、「被相続人の兄」でした。失礼いたしました。
本投稿は、2024年02月08日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。