生前贈与と贈与契約書物いて
認知症の叔母から甥と姪に110万以内の生前贈与の話が出ています。
配偶者なし、子供なし、財産は公正証書遺言できょうだいに相続させる。
もしも、生前贈与を受けてからすぐに亡くなった場合は相続税がかかりますが?
甥、姪には相続税も贈与税もかかりませんか?
また、認知症なのですがまだ少し理解できます。漢字など字が書けません。
生前贈与契約書がある方がいいのは理解していますが、なくてもいいでしょか?
税理士の回答
甥姪様が法定相続人(代襲相続人)でなければ、3年以内贈与(将来は7年以内贈与)加算はないので相続税には影響しません。
また、受贈額が年間110万円以下であれば贈与税申告も不要です。
贈与契約書を作成し、振り込みによる贈与事績を残すことをお勧めします。
早速ご返信ありがとうございます。
今のところ代襲相続人ではないです。
やはり契約書作成がいいですよね。自分の名前すら書けないのですがない場合はどんな事が想定されるのでしょうか?
ちょうど110万入っている口座を解約するので契約書なしで振り込みだけではおすすめできないですか?
とくに相続税申告が必要であれば、口座の入出金理由を説明できるようにしておくべきです。
契約書がないと第三者に贈与であるとの証明が困難になります。
もともと家族間の契約書は証拠能力に乏しいとは言えますが、名前はワードで印字して印鑑だけでも押印しておいてはいかがですか。
わかりやすく教えて下さってありがとうございました。早速、家族に伝えて進めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月25日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。