現金の遺産分割について
現金を遺産分割する方法として、例えば8月に1000万、来年1月に500万、というように複数回に分けて現金を相続することは可能でしょうか。
2回目以降は贈与として扱われないか懸念しています。
なお、遺産は相続税非課税枠内です。
税理士の回答

複数回に分けて現金を相続することの意図(理由)がわかりませんので、一般論としての回答となりますがご了承ください。
遺産分割は一度にしなければならないという決まりはありません。遺産分割協議が整った時点でその都度、協議書を作ることは実務上あり得ることです。
遺産分割協議の範囲内で相続する限りにおいては、贈与とされることはありません。
ただし、一旦決めた分割内容を後日変更するという場合には、その内容によっては贈与と認定されることもありますのでご留意下さい。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月15日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。