養老保険につきまして
契約者・受取人=祖母(80代)
被保険者(質問者)=孫(20代)
上記の養老保険(かんぽ 保険金額200万)が、来年満期を迎えます。
孫が生存していた場合、祖母は満期後も同じ内容で継続し、祖母が亡くなったら、契約者・受取人を孫に変更したらいいと言っています。(親も納得済みです。)
そうした場合、かかる税金はどういった内容になりますでしょうか。
また税金を抑えたい場合、どういった方法で満期金を受け取るのが1番良いのでしょうか。(例えば、上記のように継続して、亡くなってから契約者・受取人を孫に変更をするのか、そもそも継続はせず受取人を現段階で孫に変更するのか、継続して祖母が亡くなった際に契約者を親、受取人を孫にするのか等)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
祖母が亡くなったら、契約者・受取人を孫に変更したらいいと言っています。(親も納得済みです。)
上記がスムーズに税金の問題がなく行えるか保険会社の担当員に相談ください。
通常は、契約者受取人は、死後相続人に移ります。相続財産になります。
本投稿は、2024年03月03日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。