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叔母の死亡共済金300万円の税金の納税額はいくらになりますか?

去年、叔母が亡くなり死亡共済金 3,193,777円 今年、受け取りました。
支払う税金はいくらになりますか?
叔母の配偶者は生存しており、子供はいません。叔母の母は生存しています。
ネットっで検索すると2割増しなどとあるので実際の金額をお教えください。
又、保険会社から 所轄の税務署に支払調書を提出する と案内のはがきにありますが、来年の申告時に何かしなくてはいけませんか?
私は会社員で別途申告はしていません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

死亡共済金はみなし相続財産の死亡保険金であれば相続税の対象です。
相続税は、すべての財産額が基礎控除額を超えないのであれば申告納税は不要です。
申告納税が必要だとしても、すべての財産額や相続人それぞれの分割割合によって納税額を算出しますので、情報が少なすぎて回答できません。

「2割増し」は相続税を想定しているようですが、一方で「来年の申告時」とは所得税を想定しているのでしょうか。

回答ありがとうございました。情報が少ないとのことで申し訳ありません、
叔母の財産は貯金700万、(叔母の母の分として200万を渡されました(祖母に))
受取人夫名義死亡共済金の1,000万、
私名義死亡共済金319万円
叔母は私の母と二人姉妹です。叔母の父は死亡しています。
私は3人兄弟で、母(叔母の姉)と父は健在です。
”来年の確定申告”とは会社員なので何も申告してきませんでしたが、共済金の確定申告が必要なのかと思いました。

繰り返しになりますが、死亡共済金がみなし相続財産の死亡保険金であれば相続税の対象です。
叔母様のすべての財産額は基礎控除額以下のようですので、相続税の申告は不要です。
相続税の対象であれば所得税の対象ではありませんので所得税の申告は不要です。

ご回答ありがとうございました。不安が無くなりました。

本投稿は、2024年03月08日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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