名義預金になりますか?
私が5歳の時に母親が私名義で通帳を作り30年間、毎年50万円を積み立てて預金口座に
1,500万円がありました。
もともと将来の為、積み立てをしていたのは知ってましたが私自身が管理しておらず
2015年8月に印鑑と通帳を貰い現在私自身で管理し自由に使える状態にあります。
この場合母が亡くなり相続が発生し税務調査が入った場合名義預金となるのでしょうか?
税理士の回答
文面からは、2015年8月に贈与が成立していると思われます。
したがって名義預金ではなく、本来は贈与税申告納税が必要でしたが時効になっています。
ただし、将来、税務署は印鑑票などの筆跡から名義預金ではないか、贈与成立の立証ができるかなどを課税の方向で検討する可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
印鑑表などの筆跡から名義預金になるとはどういうことですか?
母から貰った印鑑は1ヶ月後に私が別銀行で使っている届印鑑に変えております。
また自分の為に使っていない通帳は怪しまれる可能性があるので印鑑を変えたタイミングで
私自身で癌保険に加入しております。これでも将来名義預金にされる可能性があるのですか?
印鑑を変えたり、保険料を支払っているのであれば、もしも税務署に指摘された場合には、それを根拠に贈与の成立を主張してはいかがですか。
本投稿は、2024年03月15日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。