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両親共同名義の不動産を相続するときの注意点について

両親が共同名義で購入した不動産があります。持分は父2分の1、母2分の1です。先日母が亡くなり、相続人(父、長男、次男)で協議し、2次相続の事を考えて不動産の名義を長男1人にするのがいいのではと話がまとまりそうです。ただ、税金はなるべくかからないようにと考えています。
不動産評価額と資産を足しても相続税一般控除で税金はかからない計算です。
この場合の母2分の1は相続税として控除対象となりますが、父2分の1は贈与税として支払いが発生するのでしょうか?
贈与税で支払いが発生する場合は名義を長男ではなく父にした方が税金が減らせるなどのアドバイスをいただきたいです。

税理士の回答

 お母さん名義の持分を長男名義に相続登記をするのであれば、お父さん名義の持分を贈与登記で名義変更して、贈与税については相続時精算課税制度を選択するのが良いと思います。そうすれば、これから先、お父さんから贈与を受けた財産価額から基礎控除110万円を差し引いた金額を相続開始時まで累積した金額が2,500万円に達するまでであれば贈与税は課税されません。ただし、この贈与財産額を累計した金額を将来、お父さんから相続が発生した場合、その時点でのお父さんの財産額に相続時精算課税制度を適用した累積財産額を合計して相続税を計算することになります。なお、お父さんが生存中に累積額が2,500万円を超えた場合はその時点以降20%の贈与税が課税されますが、相続が発生した場合、相続税額から納付した贈与税額を控除した金額を相続税として納付することになります。

本投稿は、2024年03月17日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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