ファンドラップの相続税評価額
ファンドラップの相続税評価額について、調べても情報がなく困っています。
証券会社の残高証明書に記載された金額(「評価金額表示。現金化された金額ではありません」との注書きあり)を評価額としてよいでしょうか。
税理士の回答
ファンドラップとは投資一任契約に基づく資産運用サービスで、それで特別な金融商品を取り扱う訳ではありません。
その口座にある金融商品の相続開始時点での時価に基づく評価が「相続税評価額」になります。
取引されている証券会社に相続税評価のための時価情報が欲しい、と依頼してみられると良いと思います。
本投稿は、2018年02月18日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。