小規模宅地等の特例と代償分割
相続税申告書の第11表で、相続人Aが小規模宅地等の特例を利用して取得して、
それから代償分割で相続人Bに現金を払った場合、相続人A合計欄がマイナスになります。
それで大丈夫でしょうか?
税理士の回答
計算上は、そういうこともあり得ます。
西野先生、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月31日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。