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小規模宅地等の特例と代償分割

相続税申告書の第11表で、相続人Aが小規模宅地等の特例を利用して取得して、
それから代償分割で相続人Bに現金を払った場合、相続人A合計欄がマイナスになります。
それで大丈夫でしょうか?

税理士の回答

西野先生、ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年03月31日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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