小規模宅地の特例について教えてください
私達夫婦は私の父と母と4人で父の建てた家で暮らしてます。これから私の子供が私の父から住宅取得資金制度の特例で私達が暮らしてる父の家を壊して新築を建てるに祖父から息子に頭金として500万円贈与して建てたあと私の父が亡くなり相続が発生したとき家は息子が建てたので、土地に関しては私が相続する時小規模宅地の特例は使えますか教えてください。
税理士の回答

お父様が、その家にお亡くなりになるまで居住されておられるのであれば、相続税の小規模宅地の特例の対象になるものと思われます。
有り難うございました。もう少し教えてください、仮に私が父から贈与の特例で金銭もらい新築の頭金に使用した後で、後に相続が発生した時小規模宅地の特例で土地の減額の条件には当てはまらない認識で大丈夫ですよね、教えてください

相続した段階で、お父様が新しい家屋に居住していなければ、原則として、居住用小規模宅地の特例には該当しませんが、既にその新しい家屋が建築中であり、かつ、完成したらお父様の居住用に供されると認められる場合には、小規模宅地の特例に該当する取扱いとなっっています。
色々とおしえてい頂き有り難う御座いました。失礼します。
本投稿は、2024年04月03日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。