祖母と養子縁組した母は、叔母の法定相続人になるのか
母は、過去に祖母と養子縁組をしたらしいです。祖母、その夫の祖父は亡くなっています。
祖父母には2人子がいて、1人(叔母)は独身で子もいません。もう1人は私の父です。
①もし叔母が亡くなった場合、法定相続人は母(祖母と養子縁組をした)と父の2人であっていますか?
②もし父が亡くなり、その後叔母が亡くなった場合、相続人は、父の子(3人姉妹)と母(祖母と養子縁組)の4人であっていますか?
税理士の回答
➀そのとおりです。
②お祖母さんとお母さんが養子縁組しているということは、お母さんと叔母さんは兄弟の関係となります。相続の順序は➀子⓶親③兄弟姉妹となるので、叔母さんの相続人は叔母さんの兄弟であるお父さんの代襲相続人であるあなたのご兄弟3人と養子縁組によりお祖母さんの養子となったお母さんの合計4人となります。
確認できて安心しました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月06日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。