贈与となるのか相続となるのか判断つきません
老人ホームに入居の父が居ており、母も健在で子夫婦と同居していましたが、母も父と同じ老人ホームに入居することとなりました。入居金は全て父が払い、契約も済ませた数日後、父の体調が悪化し入院することになり、老人ホームに戻れない可能性があるとの診断でした。母は父に万が一があった場合、一人になるのは辛いとの事で、入居契約をキャンセルする事にしました。キャンセル料を差し引かれた入居金は父の口座ではなく、母の口座に戻してもらいました。その後、父は他界し相続税に頭を悩ませているところです。
以上の場合、老人ホーム契約締結時に贈与が確定してしまっていて贈与税の対象となるのか、それとも母の口座に戻していますが、父の相続財産とみなし、相続税として取り込んでよいのかご教授いただきたく、宜しくお願い致します。
税理士の回答
お父様が入居金を支払い、解約金がお母様の口座に入金になったことから、贈与と考えられます。
なお、贈与と相続が同じ年なら、同年中の贈与で相続税の対象です。
ご回答ありがとうございます。
父からは、「体調が回復したら再契約するからそれまで預かっておいて」という事で母口座に入金する事にしました。あげる貰うの関係ではないのですが、やはり贈与となりますでしょうか。
ちなみに、母は一度も入居することなく契約1週間でキャンセルしています。
贈与か貸し借り、預かりの判断は当事者の意思なので判断しずらいところです。
入居金を支払った際の父母の意志・認識、解約金の受け取りの際の意思・認識。
それらから、贈与でないことももちろんあります。
お父様の相続財産については、「預け金」ということでしょう。
本投稿は、2024年04月11日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。