死亡保険金と非課税枠について
おたずね致します。
500万円×法定相続人の数が非課税になりますが、配偶者税額減税1億6千万があるので、妻が受取人となる生命保険500万円に入り、夫の遺産の総額を減らす意味はないのでしょうか?
税理士の回答

相続人が配偶者である奥様のみであり、かつ遺産総額が1億6千万円以下である場合は、生命保険の500万円非課税枠を使用する意味はないと思います。
奥様以外の相続人、特にお子様がいて、かつ遺産を少しでもお子様に相続させる場合は、意味があります。
ご回答ありがとうございました。
相続人は、私(妻)と息子1人ですが、既に息子を受取人とした夫の生命保険500万円に入っているのですが、追加で私を受取人とした500万円の保険に入るかどうか悩んでいましたが、意味がないのですね。

回答をさせて頂いたとおり、相続人にお子様がいる場合は、相続税の軽減になることもありますので、ご留意ください。
本投稿は、2024年04月19日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。