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遺産分割が納付期限に間に合いません(未分割申告します)

遺産分割調停が長引き、10か月の期限を超えそうです。
未分割申告というものをしなければいけません。
金銭に余裕がないので自己申告をします。

納付先は、被相続人の死亡時の住所の税務署ですか?
それとも、相続税申告書を提出した先の税務署ですか?

また、提出必要書類は、下記で問題ないでしょうか??
他に提出が必要なものや、念のため提出した方が良いものがあれば教えてください。(※土地の特例等は受けません)
1.相続税申告書
2.申告期限後3年以内の分割見込み書
3.相続人全員の戸籍謄本
4.被相続人が死亡した年の土地の評価明細書
5.金融機関の残高証明書
6.葬儀にかかった費用の請求書、領収書のコピーなど

税理士の回答

納付先(納付書に記載する税務署)は申告書を提出する税務署と同様、「被相続人の住所地の所轄税務署」になります。

申告時に提出する書類は上記記載の書類以外に、
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員のマイナンバーカードの写し、又は個人番号通知書と本人確認書類の写し
が必要です。

なお、分割協議が整った場合には、遺産分割協議書の写しと印鑑証明書、小規模宅地の減額特例を適用する場合には住民票などが必要になります。
以上、宜しくお願いします。

服部先生
早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。

相続人全員のマイナンバーカードの写し、又は個人番号通知書と本人確認書類の写し
が必要です。


とのことですが、相手方が私との連絡を一切拒否しているため厳しいです。
これがないと申告は100%無理なのでしょうか??

ご連絡ありがとうございます。
現在のところはこれらが無くても申告書は受理されると思います。
100%無理ということはないと思います。
宜しくお願いします。

服部先生

ご返信ありがとうございます。
先生の回答は的確でわかりやすく助かりました。
自己申告がんばってみます。感謝いたします。

本投稿は、2018年02月20日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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