一時払介護保険の保険金の課税2
契約者(=保険料負担者) 親
被保険者 親
受取人 子
被保険者である親が介護保険金500万を非課税で得た後一年後に親がなくなった場合預金に入っているこの500万は相続税の課税対象ですか?
税理士の回答
今回のケースですと、受取人は子になりますので、親の相続財産の対象外になると思います。
ご回答ありがとうございます。
相続財産から外れるということは、相続税の課税対象にならず、贈与税が課せられるという解釈でよろしいでしょうか?
親の介護保険金の受取人が子であれば、そもそも契約上受取人が子なので、贈与税もかかりません。一般的には介護を事由として受け取る保険金については所得税は非課税になると思われます。
参考URL(国税庁 疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/13.htm
申し訳ございません。こちらの質問の仕方が悪かったのですが、上記の契約形態の際に被保険者が介護になり、被保険者(親)本人が受け取った場合で介護保険金を使い切らずになくなった場合は相続財産になりますか?わかりづらく申し訳ございません。
契約上の本来の受取人はどなたになりますか?保険金を代わりに受け取った人で判断するわけではなく、契約上の受取人が保険金を受け取るものとなります。親が受取人であれば、残余財産については相続財産として、子が受取人であれば、前期記載の内容であれば、一般的には非課税となります。
介護の保険金は親が受取人になります。介護にならず亡くなって死亡保険金となると子が受け取る様になります。
繰り返しになりますが、介護を事由として保険金が給付されている場合には、親が受取人として受け取っているのであれば、残余財産については相続財産として、子が受取人として受け取っているのであれば、前期記載の内容であれば、一般的には非課税となります。
わかりやすい説明ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2024年04月19日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。