相次相続控除について
・一次相続 祖父 相続税500万円(申告・納付済み)
・二次相続 父 相続税200万円(未申告:相次相続控除を適用すれば納税額ゼロ)*祖父と父が亡くなった年は同じ年
・父の相続人 娘のみ
上記条件の場合において:
一次相続で父が取得した不動産を娘が売却し譲渡益が出る場合、父の相続税申告(納税額ゼロ)を娘がする必要はありますでしょうか?
税理士の回答

小規模宅地の特例を適用することで相続税が軽減となるのであれば申告は必要ですが、相似相続控除の適用だけで納税額ゼロになるのであれば、お父様の申告は不要です。
ご回答ありがとうございます。
一次相続の遺産の一部が未分割の状況でも、申告は不要でしょうか?(一次相続の相続税は未分割で申告済、分割協議が完了したら、修正申告予定)

未分割の際と、分割完了の際、お父様の相続税の申告期限、を考慮して各時点でご判定下さい。
ご回答ありがとうございます。
一次相続遺産の一部については未分割のまま、父の相続税の期限が来てしまいます。
本投稿は、2024年04月21日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。