相続する不動産の価値について
相続する不動産の評価額は通常、鑑定士への依頼が必須なのでしょうか?
路線価や区分所有補正率など自分で計算して申告することはハードルが高いのでしょうか?
もし自分で申告出来たとして、評価額が間違っているかどう判断されるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の申告に必要な不動産の評価については、納税者の利便をはかる見地から「路線価方式」「倍率方式」による評価をすることになっています。これらの説明については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)のトップぺ-ジの「関連サイト」の「路線価図・倍率表」⇒「このページの使い方」⇒「路線価図等の閲覧の仕方」「路線価図の説明」「評価倍率表(一般の土地等用)の説明をご覧いただき、評価対象地の「路線価」または「戸定資産税評価額に乗ずる倍率」を確認のうえ、評価額を算出して下さい。
評価額算出出来ました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月30日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。