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遺産分割協議書作成と実行のズレについて

遺産分割協議書作成済みですが、名義変更などが終わっていません。この場合でも相続税申告書には遺産の分割状況[全部分割]として記入してもよろしいのでしょうか?

税理士の回答

相続人間で、遺産分割の内容について合意が整い、遺産分割協議書が作成されれば、実際の名義変更が行われていなくても、分割状況は全部分割となります。

ご回答ありがとうございます。もし「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して分割を先送りした場合、一時的に配偶者の税金は満額支払う必要があるのでしょうか?

ご理解のとおりです。
遺産分割が申告期限までに成立しない場合は、法定相続分に基づき、相続したものとして、一旦相続税を納税する必要があります。

返信が遅くなり申し訳ございません。これで安心して進めることができます。ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月01日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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