相続税について税理士にお願いしない場合のリスクは?
父親が亡くなりました。
遺産分割協議を相続人3人で進めていますが、課税遺産総額が基礎控除額4,800円未満であり、規模が小さい事から、特段税理士に依頼せず、自分達で資料を作り、届出・申告をしようという意見があります。
私個人としては、専門家に正確に行って貰った方がリスクが低く、罰則対象にもなりにくいと考えています。
もし、税理士にお願いしないで税務申告した場合に、税務調査になる可能性はどれくらいあるのでしょうか?さらに、どんなリスクが考えられるでしょうか?
税理士の回答
お父様のご逝去、ご心痛お察しいたします。
下記回答いたします。
ご認識のとおり、相続財産の課税遺産総額が基礎控除(4,800万円)以下であれば相続税は発生しませんので、申告義務はありません。
(もちろん基礎控除以下でも御自身で資料をまとめて申告することも可能です)
相続税申告を税理士に依頼するかしないかのみで、税務調査の確率が格段に変わるわけではありませんが、統計では相続税申告者の10%超に税務調査が入る計算となっております。
その中でも相続税の税務調査で追徴されるほとんどの原因が財産の申告漏れです。
・家族名義の預金
・銀行や証券などの取引件数が多い場合
・生前の大きな出金がある場合
・生前の所得状況に比して資産が少ない場合
・相続人間で別々に申告書を提出する場合
などの事象があれば税務調査のリスクが格段に上がります。
税理士が申告する際にはきちんと調査を行い心証を得たうえで申告を行いますので、結果的に税務調査の入る確率や追徴が発生する可能性は低くなると考えられます。
また、税務調査が仮に入る際も税理士経由で税務署から連絡が来ますので直接やり取りをしないことも挙げられます。
加えて、財産の評価間違いも指摘されるリスクはありますので、その点でも税理士が関与することはメリットだと考えられます。
ご参考に宜しくお願い致します。
河鍋先生
ご回答ありがとうございます。
母親が専業主婦で、預金がある中、名義預金になり得るのかを懸念しております。
この場合、現在から何年前の分まで考慮すればいいのでしょうか?
母親が管理し、出入りのある預金である場合は、問題ないのでしょうか?
ご確認ありがとうございます。
税務調査が入る際、名義預金の判定には何年前までいう期限はありません。
遡れるだけ遡りますが、現実的にはまずその口座にあるお金をどのように貯めたのか経緯を聞かれることになり、そこから更に追及するかどうか決まります。
相続税申告を税理士が受任する場合、過去5年~10年の資金移動調査を行い、聞き取りを行います(弊事務所も5年間は資金移動の調査をします)。
これは税務調査対策でもあります。
名義預金の判定は下記の要素で判定しますが、判定は難しいです。
・資金源
・生前贈与の成立の有無
・預金口座の管理者
・預金口座による利益の受益者
例えば、印鑑やキャッシュカード等の入出金はお母様が管理されていたとのことですが、お父様が稼いだ収入をその口座に入れていたのであれば名義預金と見なされます。
前述のとおり名義預金の判定は難しいですので、ご不安に感じられていらっしゃれば税理士にご相談されることをお勧めいたします。
河鍋先生
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、税理士の方に相続税を依頼した場合、最低でも50万円の費用がかかると
認識しております。
基本費用:50万円
追加費用A:20万円
追加費用B:10万円
など
上記のように、見積もりというのは、基本的にどういった形で行われるのでしょうか?
(大枠の総額を事前に知っておけば、安心かなと思っております)
ご確認ありがとうございます。
税理士に相続税申告をご依頼された場合、財産金額によって変動いたしますので必ず最低50万円がかかるわけではございません。
もちろん税理士事務所によって料金体系は自由ですので一概には言えない面はあります。
お見積もりは
基本料のほかには例えば、
・追加費用A(相続人の数×10%前後)
・追加費用B(土地や非上場株式の評価数)
・追加費用C(準確定申告や遺産分割協議書)などによって変動いたします。
追加費用の単価についても事務所によってまちまちですので、1度ご近所の税理士事務所にお問合せされることをお勧めいたします。
宜しくお願い致します。
河鍋先生
ご回答ありがとうございます。
色々とご教授いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2024年05月07日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。